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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針(健康保持増進のため
の指針公示第1号)」に基づく労働者健康保持増進サービス機関の認定基準の
改正について(平成19年11月30日基発第1130001号により廃止)

改正履歴

                                                                             基発第67号
                                                                           平成9年2月3日

  今般、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定により労働大臣が定めた「事業場における労働者の健康
保持増進のための指針」が改正されたことに伴い、別紙のとおり「労働者健康保持増進サービス機関の認
定基準」を改正したので了知されたい。
なお、労働者健康保持増進サービス機関を認定する機関としての中央労働災害防止協会についての指定に
ついては変更がないので、念のため申し添える。

労働者健康保持増進サービス機関の認定基準
  労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定により、労働大臣が定めた事業場にお
ける労働者の健康保持増進のための指針(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号。以下「健康保
持増進のための指針」という。)に基づき、労働者健康保持増進サービス機関の認定基準を次のとおり定
める。

1  定義
    この基準において、「労働者健康保持増進サービス機関」とは、事業者の委託により健康保持増進の
  ための指針に従い、労働者に対する健康測定、運動指導、メンタルヘルス、栄養指導及び保健指導(以
  下「健康保持増進措置」という。)を適切かつ継続的に行うことのできる機関をいう。

2  スタッフに関する基準
    事業者の委託を受けて健康保持増進措置を実施するためのスタッフとして、次のイからヘまでに掲げ
  るスタッフがそろい、かつ、これらのスタッフがチームとして活動することが可能であること。
  イ  健康測定に関する専門的知識を有する医師
      健康測定に関する専門的知識を有する医師とは、健康保持増進のための指針別表に定める健康測定
    専門研修の内容を具備する研修を修了した医師とする。
  ロ  運動プログラムの作成及び指導に関する専門的知識を有する者。
      運動プログラムの作成及び指導に関する専門的知識を有する者とは、健康保持増進のための指針別
    表に定める運動指導専門研修の内容を具備する研修を修了した者とする。
  ハ  運動実践に関する専門的知識を有する者。
      運動実践に関する専門的知識を有する者とは、健康保持増進のための指針別表に定める運動実践専
    門研修の内容を具備する研修を修了した者とする。
  ニ  労働者のメンタルヘルスケアに関する専門的知識を有する者。
      労働者のメンタルヘルスケアに関する専門的知識を有する者とは、健康保持増進のための指針別表
    に定める心理相談専門研修の内容を具備する研修を修了した者とする。
  ホ  労働者の栄養指導に関する専門的知識を有する者。
      労働者の栄養指導に関する専門的知識を有する者とは、健康保持増進のための指針別表に定める産
    業栄養指導専門研修の内容を具備する研修を修了した者とする。
  ヘ  労働者の保健指導に関する専門的知識を有する者。
      労働者の保健指導に関する専門的知識を有する者とは、健康保持増進のための指針別表に定める産
    業保健指導専門研修の内容を具備する研修を修了した者とする。

3  施設又は設備に関する基準
  イ  健康保持増進措置を実施するための施設及び設備を有していること。
  ロ  救急時における応急処置のための設備を有していること。

4  運営等に関する基準
  イ  診療所が附置されていること。
  ロ  経理的基盤が、健康保持増進のための指針に従った健康保持増進措置を適切かつ継続的に実施する
    に足るものであること。
  ハ  健康測定等の結果、統計等が、委託した事業場における労働者の健康保持増進に有効活用できるよ
    うに整理されていること。
  ニ  健康保持増進措置を行うための適正な料金が設定されていること。
  ホ  スタッフに必要な研修を行うこと等により、当該スタッフの資質の向上に努めていること。
  ヘ  健康保持増進措置の実施に関して知り得た労働者の秘密が十分保護されていること。
  ト  イからヘまでに掲げる事項のほか、設定を行うにふさわしくない事由がないこと。