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労働安全衛生規則第十四条第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める実習(平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第一五七号により廃止)

改正履歴
  
 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十四条第二項第二号の規定に基づき、労働安
全衛生規則第十四条第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める実習を次のように定め、公布の日
から適用する。

   労働安全衛生規則第十四条第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める実習

 労働安全衛生規則第十四条第二項第二号の厚生労働大臣が定める実習は、次の各号に掲げる科目につい
て十時間以上行われる実習とする。
 一 労働衛生一般
 二 健康管理
 三 メンタルヘルス
 四 作業環境管理
 五 作業管理
 六 健康の保持増進対策