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鉛中毒予防規則第三十二条第一項の厚生労働大臣が定める要件

改正履歴
 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第三十二条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣が
定める要件を次のように定める。

   鉛中毒予防規則第三十二条第一項の厚生労働大臣が定める要件
 鉛中毒予防規則(以下「鉛則」という。)第三十二条第一項の厚生労働大臣が定める要件は、次のとおり
とする。
一 鉛則第二条に規定する局所排気装置及び同令第二章の規定により設ける局所排気装置にあっては、そ
 のフードの外側における鉛の濃度が、空気一立方メートル当たり〇・〇五ミリグラムを常態として超え
 ないように稼働させること。
二 鉛則第二章の規定により設けるプッシュプル型換気装置にあっては、次に定めるところによること。
 イ 鉛中毒予防規則第三十条の二の厚生労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告示第三百七十号。
  以下「要件告示」という。)第一号に規定する密閉式プッシュプル型換気装置にあっては、同号ホに規
  定する捕捉面における気流が同号ホに定めるところに適合するように稼働させること。
 ロ 要件告示第二号に規定する開放式プッシュプル型換気装置にあっては、次に掲げる要件を満たすよ
  うに稼働させること。
  (1) 要件告示第二号イの要件を満たす開放式プッシュプル型換気装置にあっては、同号イ(6)の捕捉
    面における気流が同号イ(6)に定めるところに適合した状態を保つこと。
  (2) 要件告示第二号ロの要件を満たす開放式プッシュプル型換気装置にあっては、同号イ(6)の捕捉
    面における気流が同号ロ(6)に定めるところに適合した状態を保つこと。
三 鉛則第十六条の規定により設ける全体換気装置にあっては、当該全体換気装置が設けられている屋内
 作業場において同令第一条第五号リに掲げる鉛業務に従事する労働者一人について一時間当たり百立方
 メートル以上の換気量で稼働させること。
四 鉛則第二条に規定する排気筒及び同令第二章の規定により設ける排気筒にあっては、そのフードの外
 側における鉛の濃度が、空気一立方メートル当たり〇・〇五ミリグラムを常態として超えないように稼
 働させること。