特定化学物質等障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第七条第一項第五号(同令第三十八条 の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、昭和五十年労働省告示第七十五号(特定化 学物質等障害予防規則の規定に基づき労働大臣が定める性能を定める件)の一部を次のように改正する。 次の題名を付する。 特定化学物質等障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能 「第七条第五号」を「第七条第一項第五号」に、「第三十八条の十二第二項」を「第三十八条の十六第 二項」に改める。