検査員等の資格等に関する規程の一部を改正する告示
公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第百二
号)の施行に伴い、及び登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九
条の二十二第一項及び第二項(同条第三項から第八項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づ
き、検査員等の資格等に関する規程(昭和四十七年労働省告示第百三十四号)の一部を次のように改正し、
平成十六年三月三十一日から適用する。
題名を次のように改める。
登録製造時等検査機関等に関する規則第十九条の二十二第一項第一号等の規定に基づく厚生労
働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者
第一条から第六条の二までを削る。
第六条の三中「規則」を「登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号。
以下「規則」という。)」に改め、同条第一号イの表関係法令の項中「法」を「労働安全衛生法(昭和四十
七年法律第五十七号。以下「法」という。)」に改め、同条を第一条とし、第六条の四を第二条とし、第
六条の五を第三条とし、第六条の六を第四条とし、第六条の七を第五条とし、第六条の八を第六条とする。
第七条から第十条までを削る。
第六条の九中「第六条の七」を「第五条」に改め、同条を第七条とする。
第六条の十中「第六条の八」を「第六条」に改め、同条を第八条とする。
第六条の十一中「第六条の七」を「第五条」に改め、同条を第九条とする。
第六条の十二中「第六条の八」を「第六条」に改め、同条を第十条とする。
第六条の十三中「第六条の七」を「第五条」に改め、同条を第十一条とし、第六条の十四を第十二条と
する。
第六条の十五中「第六条の五」を「第三条」に改め、同条を第十三条とする。
第六条の十六中「第六条の八」を「第六条」に改め、同条を第十四条とする。
第六条の十七中「第六条の七」を「第五条」に改め、同条を第十五条とする。
第六条の十八中「第六条の十四」を「第十二条」に改め、同条を第十六条とする。
別表第一から別表第四までを削る。