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改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第五十四条の五第二項並びに作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十四条第一項の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 (労働安全衛生規則の一部改正) 第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 目次中「第三百二十八条の四」を「第三百二十八条の五」に改める。 第二編第四章第八節中第三百二十八条の四の次に次の一条を加える。 (ヒドロキシルアミン等の製造等) 第三百二十八条の五 事業者は、ヒドロキシルアミン及びその塩(以下この条において「ヒドロキシルアミン等」という。)を製造し、又は取り扱うときは、爆発を防止するため、次に定めるところによらなければならない。 一 ヒドロキシルアミン等への鉄イオン等の混入を防止すること等のヒドロキシルアミン等と鉄イオン等との異常反応を防止するための措置を講ずること。 二 ヒドロキシルアミン等の加熱の作業を行うときは、その温度を調整すること。 (製造時等検査代行機関等に関する規則の一部改正) 第二条 製造時等検査代行機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)の一部を次のように改正する。 様式第七号の七中
(作業環境測定法施行規則の一部改正) 第三条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成十三年十二月一日から施行する。 |