法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

労働安全衛生規則の規定に基づき労働大臣が定める研修及び
労働大臣が定める者を定める件の一部を改正する告示

改正履歴

経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令等の整備等に関する政令(平成十三年政令第三百十七号)の施行に伴い、及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第百五十一条の五十六第二項並びに第百六十九条の二第二項及び第四項において準用する第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき、昭和五十二年労働省告示第百二十四号(労働安全衛生規則の規定に基づき労働大臣が定める研修及び労働大臣が定める者を定める件)の一部を次のように改正する。


次の題名を付する。
労働安全衛生規則第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者
第四条の三第七号、第六条第七号及び第十二条第一号ト中「別表」を「別表第一」に改める。