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労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき、
労働大臣が定める者を定める件の一部を改正する告示

改正履歴

経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令等の整備等に関する政令(平成十三年政令第三百十七号)の施行に伴い、及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第三下欄の規定に基づき、昭和四十七年労働省告示第百十三号(労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき、労働大臣が定める者を定める件)の一部を次のように改正する。


次の題名を付する。
労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者
第十一号ワ中「別表」を「別表第一」に改める。