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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

改正履歴

障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十七号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十二条第二項第二号、第七十二条第三項、第七十四条第二項第五号及び第七十四条の二の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
(労働安全衛生規則の一部改正)

第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
第六十二条の二及び第六十三条を削る。
第六十四条中「第七十二条第二項第三号」を「第七十二条第二項第二号」に改め、同条を第六十三条とする。
第六十五条に見出しとして「(免許の重複取得の禁止)」を付し、同条中「クレーン則第二百二十四条の二」を「クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第二百二十四条の四」に、「床上運転式クレーン」を「同条の床上運転式クレーン(以下「床上運転式クレーン」という。)」に改め、同条を第六十四条とし、同条の次に次の三条を加える。

(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第六十五条 発破技士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なせん孔機械、装てん機若しくは発破器の操作、結線又は不発の装薬若しくは残薬の点検及び処理を適切に行うことができない者とする。
2 揚貨装置運を士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な揚貨装置の操作又は揚貨装置の周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。
3 ガス溶接作業主任者免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。

(障害を補う手段等の考慮)
第六十五条の二 都道府県労働局長は、発破技土免許、揚貨装置運転士免許又はガス溶接作業主任者免許の申請を行つた者がそれぞれ前条第一項、第二項又は第三項に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(条件付免許)
第六十五条の三 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、発破技士免許又はガス溶接作業主任者免許を与えることができる。
2 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる揚貨装置の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、揚貨装置運転士免許を与えることができる。
第六十六条中「第七十四条第二項第四号」を「第七十四条第二項第五号」に改め、同条の次に次の二条を加える。

(免許証の交付)
第六十六条の二 免許は、免許証(様式第十一号)を交付して行う。この場合において、同一人に対し、日を同じくして二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種薫の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種頼と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項(その者が現に受けている免許の中にその異なる種類の免許の下級の資格についての免許がある場合にあつては、当該下級の資格についての免許に係る事項を除く。)を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
3 クレーン則第二百二十四条の四の規定により取り扱うことのできるクレーンの種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできるクレーンの種類を床上運転式クレーンに限定しないクレーン運転士免許を与えるときは、クレーン運転士免許に係る免許証を、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。この場合において、その者がクレーン運転士免許と異なる種類の免許を現に受けているときは、当該クレーン運転士免許に係る免許証に、当該異なる種類の免許に係る事項を記載するものとする。

(免許の申請手続)
第六十六条の三 免許試験に合格した者で、免許を受けようとするもの(次項の者を除く。)は、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、免許申請書(様式第十二号)を当該免許試験を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 法第七十五条の二の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が行う免許試験に合格した者で、免許を受けようとするものは、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、前項の免許申請書に第七十一条の二に規定する書面を添えて当該免許試験を行つた指定試験機関の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 免許試験に合格した者以外の者で、免許を受けようとするものは、第一項の免許申請書をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
様式第十一号中「様式第11号(第62条の2関係)」を「様式第11号(第66条の2関係)」に改める。
様式第十二号(1)中「様式第12号(第63条、第67条関係)(1)」を「様式第12号(第66条の3、第67条関係)(1)」に改め、同様式(2)中「様式第12号(第63条、第67条関係)(2)」を「様式第12号(第66条の3、第67条関係)(2)」に改め、同様式(別紙)中「様式第12号(第63条、第67条関係)(別紙)」を「様式第12号(第66条の3、第67条関係)(別紙)」に改める。

(ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正)
第二条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第九十八条中「第七十二条第二項第三号」を「第七十二条第二項第二号」に改め、同条の次に次の二条を加える。

(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第九十八条の二 第九十七条各号に掲げる免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラーの操作又はボイラーの運転状態の確認を適切に行うことができない者とする。

(障害を補う手段等の考慮)
第九十八条の三 都道府県労働局長は、第九十七条各号に掲げる免許の申講を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第九十九条中「身体に欠陥がある者」を「身体又は精神の機能の障害がある者」に改める。
第百五条中「第七十二条第二項第三号」を「第七十二条第二項第二号」に改め、同条の次に次の二条を加える。

(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第百五条の二 特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接土免許に係る法第七十二条第
三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。

(障害を補う手段等の考慮)
第百五条の三 都道府県労働局長は、特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第百六条中「身体に欠陥がある者」を「身体又は精神の機能の障害がある者」に改める。
第百十四条中「第七十二条第二項第三号」を「第七十二条第二項第二号」に改め、同条の次に次の三条を加える。

(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第百十四条の二 ボイラー整備士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラーの掃除又は附属品の分解等を適切に行うことができない者とする。

(障害を補う手段等の考慮)
第百十四条の三 都道府県労働局長は、ボイラー整備士免許の申講を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(条件付免許)
第百十四条の四 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、ボイラー整備士免許を与えることができる。
。第百十九条第二項中「第七十四条第二項第四号」を「第七十四条第二項第五号」に改める。

(クレーン等安全規則の一部改正)
第三条 クレーン等安全規則(昭和四十七年労省令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二百二十四条中「第七十二条第二項第三号」を「第七十二条第二項第二号」に改める。
第二百二十四条の二を第二百二十四条の四とし、第二百二十四条の次に次の二条を加える。

(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第二百二十四条の二 クレーン運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なクレーンの繰作又はクレーンの周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。

(障害を補う手段等の考慮)
第二百二十四条の三 都道府県労働局長は、クレーン運転士免許の申講を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第二百二十五条中「身体に欠陥がある者」を「身体又は精神の機能の障害がある者」に改める。
第二百二十条中「第七十二条第二項第三号」を「第七十二条第二項第二号」に改め、同条の次に次の三条を加える。

(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第二百三十条の二 移動式クレーン運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な移動式クレーンの操作又は移動式クレーンの周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。

(障害を補う手段等の考慮)
第二百三十条の三 都道府県労働局長は、移動式クレーン運転士免許の申講を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(条件付免許)
第二百三十条の四 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる移動式クレーンの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、移動式クレーン運転士免許を与えることができる。
第二百三十六条中「第七十二条第二項第三号」を「第七十二条第二項第二号」に改め、同条の次に次の三条を加える。

(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第二百三十六条の二 デリツク運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なデリヅクの操作又はデリツクの周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。

(障害を補う手段等の考慮)
第二百三十六条の三 都道府県労働局長は、デリツク運転士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(条件付免許)
第二百三十六条の四 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできるデリツクの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、デリツク運転土免許を与えることができる。

(高気圧作業安全衛生規則の一部改正)
第四条 高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)の一部を次のように改正する。
第四十八条及び第五十三条中「第七十二条第二項第三号」を「第七十二条第二項第二号」に改める。
第五十三条の次に次の三条を加える。

(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
第五十三条の二 潜水士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な潜降及び浮上を適切に行うことができない者とする。

(障害を補う手段等の考慮)
第五十三条の三 都道府県労働局長は、潜水士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(条件付免許)
第五十三条の四 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、潜水士免許を与えることができる。

(電離放射線障害防止規則の一部改正)
第五条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第四十九条中「第七十二条第二項第三号」を「第七十二条第二項第二号」に、「満十八才」を「満十八歳」に改める。
第五十二条の四の二中「第七十二条第二項第三号」を「第七十二条第二項第二号」に改める。

附 則  (平成一三・七・一六 厚生労働省令第一七一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(社会保険労務土法施行規則の一部改正)
第二条 社会保険労務土法施行規則(昭和四十三年厚生労働省令第一号)の一部を次のように改正する。
別表第三十六号中「第六十三条」を「第六十六条の三」に改める。