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高気圧作業安全衛生規則の一部を改正する省令

改正履歴

労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第百十三条の規定に基づき、高気圧作業安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。

高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)の一部を次のように改正する。

第八条第二項第一号中「空気槽」を「予備空気槽」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 予備空気槽の内容積は、次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める式により計算した値以上であること。
イ 潜水作業者に圧力調整器を使用させる場合
V= 40(0.03D+0.4)
     P
この式において、V、D及びPは、それぞれ次の数値を表すものとする(ロにおいて同じ。)。
V 予備空気槽の内容積(単位リツトル)
D 最高の潜水深度(単位 メートル)
P 予備空気槽内の空気の圧力(単位 メガパスカル)
ロ イに掲げる場合以外の場合
V= 60(0.03D+0.4)
     P

第八条第三項中「、前項各号」を「前項各号」に、「ところに」を「予備空気槽の基準に」に改め、「であるとき」の下に「、又は当該基準に適合する予備ボンベ(事故の場合に必要な空気をたくわえてあるボンベをいう。)を潜水作業者に携行させるとき」を加え、「設けないことができる」を「設けることを要しない」に改める。
第九条の見出し中「空気清浄装置」の下に「、圧力計」を加え、同条中「、空気圧縮機」を「空気圧縮機」に、「ときは」を「場合には」に、「及び」を「のほか、潜水作業者に圧力調整器を使用させるときは送気圧を計るための圧力計を、それ以外のときは」に改める。

第二十八条の見出し中「送気量」の下に「及び送気圧」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、潜水作業者に圧力調整器を使用させる場合には、潜水作業者ごとに、その水深の圧力下において毎分四十リツトル以上の送気を行うことができる空気圧縮機を使用し、かつ、送気圧をその水深の圧力に〇・七メガパスカルを加えた値以上としなければならない。
第三十四条第一項第一号中「及びさがり綱」を「、さがり綱及び圧力調整器」に改める。
第三十七条第二項中「行なう」を「行う」に改め、「救命胴衣」の下に「又は浮力調整具」を加える。

附則
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。
(空気圧縮機に関する経過措置)
第一一条この省令の施行の際現に潜水作業者に圧力調整器を使用させて潜水作業を行わせている事業者であって改正後の高気圧作業安全衛生規則第二十八条第二項に規定する基準を満たさない空気圧縮機を引き続き使用するものについては、同項の規定にかかわらず、平成十五年三月二十九日までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条この省令の施行前にした行為に対す罰則の適用については、なお従前の例による。