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昭和六十三年労働省告示第九十四号
(電離放射線障害防止規則第八条第四項の規定に基づき、
厚生労働大臣が定める方法を定める件)を廃止する告示
改正履歴
昭和六十三年労働省告示第九十四号(電離放射線障害防止規則第八条第四項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める方法を定める件)は、平成十三年三月三十一日限り廃止する。