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電離放射線障害防止規則第三条第三項、
第八条第五項及び第九条第二項の規定に基づき、
昭和六十三年労働省告示第九十三号
(電離放射線障害防止規則第三条第三項並びに
第八条第六項及び第九条第二項の規定に基づき
厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める件)の一部を改正する告示

改正履歴

 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第三条第三項、第八条第五項及び第九条第二項の規定に基づき、昭和六十三年労働省告示第九十三号(電離放射線障害防止規則第三条第三項並びに第八条第六項及び第九条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める件)の一部を次のように改正し、平成十三年四月一日から適用する。

第一条 第一号中「化学形」を「化学形等」に、「第五欄」を「第四欄」に改め、同条第二号中「化学形」を「化学形等」に改め、同条第三号中「化学形」を「化学形等」に、「第五欄」を「第四欄」に改め、同条第四号中「化学形」を「化学形等」に、「左欄」を「第一欄」に、「区分」を「アルファ線の放出の区分及び物理的半減期の区分」に、「右欄」を「第二欄」に改める。

第二条を次のように改める。
(内部被ばくによる線量の計算方法)
第二条 規則第八条第五項の厚生労働大臣が定める方法は、別表第一の第一欄に掲げる核種及び化学形等ごとに、次の式により内部被ばくによる実効線量を計算する方法とする。この場合において、吸入摂取し、又は経口摂取した放射性物質が二種類以上であるときは、各放射性物質ごとに計算した実効線量を加算することとする。

Ei=eI

この式において、、及びは、それぞれ次の値を表すものとする。
内部被ばくによる実効線量(単位ミリシーベルト)
別表第一の第一欄に掲げる核種及び化学形等に応じ、吸入摂取の場合にあつては同表の第二欄、経口摂取の場合にあつては同表の第三欄に掲げる実効線量係数(単位ミリシーベルト毎ベクレル)
吸入摂取し、又は経口摂取した放射性物質の量(単位ベクレル)

第三条の見出し中「線量当量」を「線量」に改め、同条第一号中「実効線量当量」を「実効線量」に、「前条第一項第一号」を「前条」に改め、ただし書を次のように改める。
ただし、規則第八条第三項の規定により、同項第一号及び第二号に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行う測定を行つた場合にあつては、当該部位における一センチメートル線量当量を用いて適切な方法により計算した値を外部被ばくによる実効線量とすること。

第三条第二号中「組織線量当量の算定は、次の」を「等価線量の算定は、次の」に改め、同号イ中「組織線量当量」を「等価線量」に、「三ミリメートル線量当量」を「放射線の種類及びエネルギーの種類に応じて、一センチメートル線量当量又は七十マイクロメートル線量当量のうちいずれか適切なもの」に改め、同号ロ中「組織線量当量」を「等価線量」に改め、「メートル線量当量」の下に「(中性子線の場合にあつては、一センチメートル線量当量)」を加え、同号ハを削り、同号ニ中「第五条第二項及び第三項」を「第六条第二号」に、「組織線量当量」を「等価線量」に、「と前条第一項第一号の規定により計算した内部被ばくによる実効線量当量とを加算することにより」を「によつて」に改め、同号ニを同号ハとする。

別表第一及び別表第二を次のように改める。