粉じん障害防止規則第十二条第一項の規定に基づく厚生労働大臣が定める要件 |
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粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第十二条第一項の規定に基づき、厚生労働大臣
が定める要件を次のように定める。
粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」という。)第十二条第一項の厚生労働大臣が定める要件は、次
のとおりとする。
一 粉じん則第四条の規定により設ける局所排気装置(研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機
械に係る特定粉じん発生源について設けるものを除く。)にあっては、昭和五十四年労働省告示第六
十七号(以下「昭和五十四年告示」という。)第一号ロの表の上欄に掲げる特定粉じん発生源に応じ、
それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速以上の制御風速で稼働させること。
二 粉じん則第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置(研削盤、ドラムサンダー等
の回転体を有する機械に係る特定粉じん発生源について設けるものを除く。)にあっては、昭和五十
四年告示第二号の表の上欄に掲げるフードの型式に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げに制御風速以上
の制御風速で稼働させること。
三 粉じん則第四条又は第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置のうち、研削盤、
ドラムサンダー等の回転体を有する機械に係る粉じん発生源について設けるものにあっては、昭和五
十四年告示第三号の表の上欄に掲げるフードの設置方法に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風
速以上の制御風速で稼働させること。
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。