労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により登録較正機関の事務所の所在地を変更した件

 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十
四号)第十九条の二十四の七の規定により、同令第十九条の二十四の六第一項の登録較正機関について、
同令第十九条の二十四の四第二項第三号に掲げる事項を次のように変更する旨の届出があったので、同令
第十九条の二十四の十六の規定に基づき告示する。
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
公益社団法人日本作業環境測定協会 公益社団法人日本作業環境測定協会精度管理センター 東京都墨田区両国四丁目三十八番三号 東京都江東区亀戸一丁目二十八番六号 令和六年八月十一日
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