労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条の四第一項及び第三項の規定に基づき、労働
安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 
   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次ののように改正する。	 

第二条 労働安全衛生規則の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
  (新規化学物質の名称の公表) 
第三十四条の十四  (略)
2 新規化学物質の名称の公表は、三月以内ご
 とに一回、定期に、インターネットの利用そ
 の他の適切な方法により行うものとする。
   (新規化学物質の名称の公表)
第三十四条の十四  (略)
2 新規化学物質の名称の公表は、三月以内ご
 とに一回、定期に、官報に掲載することによ
 り行うものとする。
   附 則 
  (施行期日)
1 この省令は、令和八年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める
 日から施行する。
 一 第二条の規定 令和六年七月一日
 二 次項の規定 令和七年一月一日
  (準備行為)
2 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第三十四条の四に規定す
 る届出又は第三十四条の五、第三十四条の八若しくは第三十四条の十に規定する確認の申請をしようと
 する者は、この省令の施行の日前においても、新安衛則第三十四条の四又は第三十四条の五、第三十四
 条の八若しくは第三十四条の十の規定の例により、その届出又は申請を行うことができる。


 
 
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