安全衛生情報センター
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第三条第四項の規定に基づき、石綿障害予防 規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和二年厚生労働省告示第二百七十六号)の 一部を次のように改正する。 石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和二年厚生労働省告示第二 百七十六号)の一部を次の表のように改正する。 附 則 この告示は、令和五年十月一日から施行する。 新旧対照表(PDF:106KB)