労働安全衛生規則別表第九資格の欄に基づく厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第九資格の欄の規定に基づき、労働安全衛生
規則別表第九資格の欄の規定に基づく厚生労働大臣が定める者(平成元年労働省告示第九号)の一部を次の
のように改正する。

   附 則 
  (施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
  (計画の作成に参画する者の資格に関する経過措置)
2 この告示による改正後の労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づく厚生労働大臣が定める者
 (平成元年労働省告示第九号)の規定の適用については、建築士法の一部を改正する法律(平成三十年法
 律第九十三号)の施行の日(令和二年三月一日)前に建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十二条第
 一項の二級建築士試験に合格した者は、建築士法の一部を改正する法律による改正後の建築士法第四条
 第四項に規定する二級建築士の免許を受けることができる者とみなす。
  (罰則に関する経過措置)
3 この告示の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。





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