安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第三百四十号)の施行に伴い、並びに労働安 全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第二号及び第十八条の二第二号の規定に基づき、 労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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別表第二(第三十条、第三十四条の二関係)
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別表第二(第三十条、第三十四条の二関係)
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附 則 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第三百四十号)の施行の日(令 和三年一月一日)から施行する。