労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第三百四十号)の施行に伴い、並びに労働安
全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第二号及び第十八条の二第二号の規定に基づき、
労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。

                                     (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
別表第二(第三十条、第三十四条の二関係)
第三十条に規定する含有量(重量パーセント) 第三十四条の二に規定する含有量(重量パーセント)
 (略)
ペルフルオロオクタン酸アンモニウム塩  (略)
ベンジルアルコール 一パーセント未満 一パーセント未満
ベンゼン  (略)
 (略)
別表第二(第三十条、第三十四条の二関係)
第三十条に規定する含有量(重量パーセント) 第三十四条の二に規定する含有量(重量パーセント)
 (略)
ペルフルオロオクタン酸アンモニウム塩  (略)
 (新設)
    
ベンゼン  (略)
 (略)

   附 則 
 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第三百四十号)の施行の日(令
和三年一月一日)から施行する。







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