石綿障害予防規則第六条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物

 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第六条の二第二項の規定に基づき、石綿障害予
防規則第六条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物を次のように定める。
                    
   石綿障害予防規則第六条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物

 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第六条の二第三項の石綿含有成形品のうち特に
石綿等の粉じんが飛散しやすいものとして厚生労働大臣が定めるものは、石綿等を含有するけい酸カルシ
ウム板第一種とする。

   附 則
 この告示は、令和二年十月一日から施行する。



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