石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等

 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第三条第六項の規定に基づき、及び同令を実施
するため、石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等を次のように定める。
                    
   石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等

  (分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定める者)
第一条 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。次条第二号において「石綿則」という。)
 第三条第六項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 一 分析調査講習を受講し、次条第四号及び第五号の修了考査に合格した者
 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

  (講習の内容及び講師)
第二条 前条第一号の分析調査講習は、次に定めるところにより行うものとする。
 一 学科講習及び実技講習によって行うこと。
 二 前号の学科講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる内容につい
  て同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
科目 内容 時間
分析の意義及び関係法令
  • イ 石綿則第三条第五項に規定する分析による調査(第四号及び第五号において「分析調査」という。)を行う者の心構え
  • ロ 石綿の有害性
  • ハ 労働安全衛生法その他関係法令
〇.七五時間
鉱物及び石綿含有材料等に関する基礎知識
  • イ 石綿等に関する鉱物の基礎知識
  • ロ 石綿等が使用されている材料の種類と組成
  • ハ 建築物、工作物及び鋼製の船舶の種類並びにこれらにおける石綿等が使用されている材料の使用状況
  • ニ 分析のための試料の取扱い
三時間
分析方法の原理と分析機器の取扱方法
  • イ 光学顕微鏡の基礎知識(原理と構造)
  • ロ エックス線回折装置の基礎知識(原理と構造)
三時間
 三 第一号の実技講習は、次に掲げるいずれかの方法について行うこと。
  イ 偏光顕微鏡による定性分析の実施方法
  ロ 位相差・分散顕微鏡及びエックス線回折装置による定性分析の実施方法
  ハ エックス線回折装置による定性分析及び定量分析の実施方法
  ニ 偏光顕微鏡による定性分析及び定量分析の実施方法
 四 学科講習を行った後に、分析調査を行うために必要な知識についての筆記試験により修了考査を行
  うこと。
 五 実技講習を行った後に、分析調査を行うために必要な技能についての筆記試験又は口述試験により
  修了考査を行うこと。
 六 学科講習又は実技講習を適切に行うために必要な能力を有する講師により行うこと。

第三条 前二条に定めるもののほか、分析調査講習の実施に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長
 が定める。

   附 則
 この告示は、令和五年十月一日から施行する。



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