電離放射線障害防止規則 第四章の二 特別な作業の管理
(第四十一条の十一−第四十一条の十四) |
電離放射線障害防止規則 目次
(加工施設等における作業規程)
第四十一条の十一 事業者は、加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭
和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。第五十二条の六第一
項において同じ。)、再処理施設(同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。第五十
二条の六第一項において同じ。)又は使用施設等(同法第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)
第四十一条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。第五十二条の六第一項において同
じ。)の管理区域内において核燃料物質(原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。以
下同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第十項
に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)又はこれらによって汚染された物(原子核分裂生成物を含
む。以下同じ。)を取り扱う作業を行うときは、これらの作業に関し、次の事項について、労働者の放
射線による障害を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。
一 加工施設、再処理施設又は使用施設等に係る設備の操作
二 安全装置及び自動警報装置の調整
三 核燃料物質による偶発的な臨界を防止するための措置
四 作業の方法及び順序
五 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置
六 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置
七 異常な事態が発生した場合における応急の措置
八 前各号に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置
2 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について、関係労働者(同項の作業の一部を
請負人に請け負わせる場合においては、関係労働者及び当該請負人)に周知させなければならない。
(原子炉における作業規程)
第四十一条の十二 事業者は、原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二
十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第四十三条の三の五第二項第五号に規
定する発電用原子炉施設をいう。第五十二条の七第一項において同じ。)の管理区域内において核燃料
物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う作業を行うときは、これらの作業
に関し、次の事項について、労働者の放射線による障害を防止するため必要な規程を定め、これにより
作業を行わなければならない。
一 作業の方法及び順序
二 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置
三 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置
四 異常な事態が発生した場合における応急の措置
五 前各号に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置
2 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について、関係労働者(同項の作業の一部を
請負人に請け負わせる場合においては、関係労働者及び当該請負人)に周知させなければならない。
(事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業における作業規程)
第四十一条の十三 事業者は、事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業を行うときは、当該作業に関し、
次の事項について、労働者の放射線による障害を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行
わなければならない。
一 事故由来廃棄物等の処分に係る各設備の操作
二 安全装置及び自動警報装置の調整
三 作業の方法及び順序
四 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置
五 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置
六 異常な事態が発生した場合における応急の措置
七 前各号に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置
2 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について、関係労働者(同項の作業の一部を
請負人に請け負わせる場合においては、関係労働者及び当該請負人)に周知させなければならない。
(事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の届出)
第四十一条の十四 事業者(労働安全衛生法(以下「法」という。)第十五条第一項に規定する元方事業
者(第五十九条の三において「元方事業者」という。)に該当する者がいる場合にあつては、当該元方
事業者に限る。)は、次に掲げる作業を行うときは、あらかじめ、様式第一号による届書を当該事業場
の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければな
らない。
一 事故由来廃棄物等に汚染された設備の解体、改造、修理、清掃、点検等を行う場合において、当該
設備を分解し、又は当該設備の内部に立ち入る作業
二 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が一週間につき一ミリシ
ーベルトを超えるおそれのある作業
2 第三条第二項及び第三条の二第三項の規定は、前項第二号に規定する外部放射線による実効線量及び
空気中の放射性物質による実効線量の算定について準用する。