安全衛生情報センター
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第二十四条の二の規定に基づき、労働安全衛生マ ネジメントシステムに関する指針(平成十一年労働省告示第五十三号)の一部を次の表のように改正し、告 示の日から適用する。 (傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 |
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(適用) 第四条 労働安全衛生マネジメントシステムに 従って行う措置は、事業場又は法人が同一で ある二以上の事業場を一の単位として実施す ることを基本とする。ただし、建設業に属す る事業の仕事を行う事業者については、当該 仕事の請負契約を締結している事業場及び当 該事業場において締結した請負契約に係る仕 事を行う事業場を併せて一の単位として実施 することを基本とする。 (体制の整備) 第七条 事業者は、労働安全衛生マネジメント システムに従って行う措置を適切に実施する 体制を整備するため、次の事項を行うものと する。 一 システム各級管理者(事業場においてそ の事業の実施を統括管理する者(法人が同 一である二以上の事業場を一の単位として 労働安全衛生マネジメントシステムに従っ て行う措置を実施する場合には、当該単位 においてその事業の実施を統括管理する者 を含む。)及び製造、建設、運送、サービ ス等の事業実施部門、安全衛生部門等にお ける部長、課長、係長、職長等の管理者又 は監督者であって、労働安全衛生マネジメ ントシステムを担当するものをいう。以下 同じ。)の役割、責任及び権限を定めると ともに、労働者及び関係請負人その他の関 係者に周知させること。 二〜五(略) (明文化) 第八条 事業者は、次の事項を文書により定め るものとする。 一 (略) 二 労働安全衛生マネジメントシステムに従 って行う措置の実施の単位 三〜六(略) 2 (略) (危険性又は有害性等の調査及び実施事項の 決定) 第十条 事業者は、法第二十八条の二第二項に 基づく指針及び法第五十七条の三第三項に基 づく指針に従って危険性又は有害性等を調査 する手順を定めるとともに、この手順に基づ き、危険性又は有害性等を調査するものとす る。 2 (略) (安全衛生計画の作成) 第十二条 (略) 2 安全衛生計画は、安全衛生目標を達成する ための具体的な実施事項、日程等について定 めるものであり、次の事項を含むものとする 。 一・二 (略) 三 健康の保持増進のための活動の実施に関 する事項 四 安全衛生教育及び健康教育の内容及び実 施時期に関する事項 五〜七 (略) |
(適用) 第四条 労働安全衛生マネジメントシステムに 従って行う措置は、事業場を一の単位として 実施することを基本とする。ただし、建設業 に属する事業の仕事を行う事業者については、 当該仕事の請負契約を締結している事業場及 び当該事業場において締結した請負契約に係 る仕事を行う事業場を併せて一の単位として 実施することを基本とする。 (体制の整備) 第七条 事業者は、労働安全衛生マネジメント システムに従って行う措置を適切に実施する 体制を整備するため、次の事項を行うものと する。 一 システム各級管理者(事業場においてそ の事業の実施を統括管理する者及び生産・ 製造部門、安全衛生部門等における部長、 課長、係長、職長等の管理者又は監督者で あって、労働安全衛生マネジメントシステ ムを担当するものをいう。以下同じ。)の 役割、責任及び権限を定めるとともに、労 働者及び関係請負人その他の関係者に周知 させること。 二〜五(略) (明文化) 第八条 事業者は、次の事項を文書により定め るものとする。 一 (略) (新設) 二〜五(略) 2 (略) (危険性又は有害性等の調査及び実施事項の 決定) 第十条 事業者は、法第二十八条の二第二項に 基づく指針に従って危険性又は有害性等を調 査する手順を定めるとともに、この手順に基 づき、危険性又は有害性等を調査するものと する。 2 (略) (安全衛生計画の作成) 第十二条 (略) 2 安全衛生計画は、安全衛生目標を達成する ための具体的な実施事項、日程等について定 めるものであり、次の事項を含むものとする。 一・二 (略) |