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労働安全衛生規則第十二条の三第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣
が定める者

改正履歴

  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十二条の三第二号の規定に基づき、厚生労働
大臣が定める者を次のように定める。

   労働安全衛生規則第十二条の三第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者

  労働安全衛生規則第十二条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める者は、次のとおりとする。
  一  安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者で、当該資格を取得した後五年以上安全衛生の実務
  (衛生推進者にあつては、衛生の実務)に従事した経験を有するもの
  二  厚生労働省労働基準局長が前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。