ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令

 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、ボイラー
及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
 第百十九条第一項第三号中「第三十二条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同条第二項中「第三
十三条」を「第二十七条」に改める。

   附 則
 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号
に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。


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