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有機溶剤中毒予防規則第十八条第三項の規定に基づく厚生労働大臣が定める要件 |
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改正履歴 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第十八条第三項の規定に基づき、厚生労働 大臣が定める要件を次のように定め、平成九年十月一日から適用する。 有機溶剤中毒予防規則第十八条第四項の厚生労働大臣が定める要件は、平成九年労働省告示第二十一号 (有機溶剤中毒予防規則第十六条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める構造及び性能を定める件。以 下単に「告示」という。)第一号に規定する密閉式プッシュプル型換気装置にあっては、告示第二号の捕 捉面における気流が同号に定めるところに適合すること、告示第三号に規定する開放式プッシュプル型換 気装置にあっては、告示第四号イの捕捉面における気流が同号イに定めるところに、同号ロの気流が同号 ロに定めるところにそれぞれ適合することとする。 附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄) (適用期日) 第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年 一月六日)から適用する。