安全衛生情報センター
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十 四号)第十九条の二十四の二の六の規定により、同令第十九条の二十四の二の五の登録検査業者検査員研 修機関について、同令第十九条の二十四の二の三第二項第二号に掲げる事項を次のように変更する旨の届 出があったので、同令第十九条の二十四の二の十五の規定に基づき告示する。 1 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十四の二の五の 登録検査業者検査員研修機関の名称の変更
変更前の氏名又は名称 | 変更後の氏名又は名称 | 住 所 | 代表者の氏名 | 変更年月日 |
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社団法人建設荷役車両安全技術協会 | 公益社団法人建設荷役車両安全技術協会 | 東京都千代田区神田神保町三丁目七番一号 | 吉識 晴夫 | 平成二十四年四月一日 |