労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により登録検査業者検査員研修機関を登録した件

 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十
四号)第十九条の二十四の二の規定により、次のように同令第十九条の二十四の二の五の登録検査業者検
査員研修機関を登録したので、同令第十九条の二十四の二の十五の規定に基づき告示する。
氏名又は名称 住所 法人代表氏名 事務所の名称 事務所の所在地 行うことができる検査業者検査員研修 登録年月日
中央労働災害防止協会 東京都港区芝五丁目三十五番一号 米倉弘昌 中央労働災害防止協会 東京都港区芝五丁目三十五番一号 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第一項第一号の研修 平成二十三年九月三十日
社団法人建設荷役車両安全技術協会 東京都千代田区神田神保町三丁目七番一号 吉識晴夫 社団法人建設荷役車両安全技術協会 東京都千代田区神田神保町三丁目七番一号 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第二項第一号の研修 平成二十三年九月三十日
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修  
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修
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