電離放射線障害防止規則第五十九条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する緊急作業

 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十九条の二第一項の規定に基づき、
電離放射線障害防止規則第五十九条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する緊急作業を次のよ
うに定める。

   電離放射線障害防止規則第五十九条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する緊急
  作業


 電離放射線障害防止規則第五十九条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する緊急作業は、平
成二十三年東北地方太平洋沖地震により同令第四十二条第一項に該当する事故が発生した東京電力株式会
社福島第一原子力発電所の敷地内において、平成二十三年三月十一日以後に行う同令第七条第一項に規定
する緊急作業とする。