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石綿障害予防規則第十七条第一項の厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する件


改正履歴
 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第十七条第一項の規定に基づき、石綿障害予防
規則第十七条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成十七年厚生労働省告示第百三十一号)の一部を次の
ように改正し、平成二十一年七月一日から適用する。
 
 本則第一号中「一気圧の」を削り、「五を」を「〇・一五を」に改める。