石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第十七条第一項の規定に基づき、石綿障害予防 規則第十七条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成十七年厚生労働省告示第百三十一号)の一部を次の ように改正し、平成二十一年七月一日から適用する。 本則第一号中「一気圧の」を削り、「五を」を「〇・一五を」に改める。