石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第十六条第一項第四号の規定に基づき、石綿障 害予防規則第十六条第一項第四号の厚生労働大臣が定める性能(平成十七年厚生労働省告示第百二十九号) の一部を次のように改正し、平成二十一年七月一日から適用する。 本則中「一気圧の」を削り、「五を」を「〇・一五を」に改める。