労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十四の三十四第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるボイラー実技講習の実施方法を定める件

 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十
四号)第十九条の二十四の三十四第一項第一号の規定に基づき、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に
係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十四の三十四第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定
めるボイラー実技講習の実施方法を次のように定め、平成二十一年三月三十一日から適用する。

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第九十七条第三号イ(4)のボイラー
実技講習は、次の各号に定めるところにより行われるものであること。
 一 次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲
  げる時間以上行われるものであること。
講習科目 範囲 時間
燃焼 ボイラーの概要 点火の方法 燃焼方法 燃料の貯蔵及び取扱い 八時間
附属設備及び附属品の取扱い 給水装置の操作 安全弁の調整及び試験 水面測定装置及び圧力計の点検 水面計ガラス管の取替え 節炭器、過熱器等の取扱い バルブの操作及びすり合わせ ガスケットの取替え 六時間
水処理及び吹出し 水処理 吹出し 一時間
点検及び異常時の処理 点検 使用中における異常状態及びこれに対する処置の方法 使用後の処置 清浄作業 五時間
 二 前号の表の下欄に掲げる時間の合計のおおむね三分の一以上の時間については、運転中のボイラー
  を用いて行われるものであること。
 三 前号の運転中のボイラーを用いて行われるボイラー実技講習は、おおむね二十人以内の受講者を一
  単位として行われるものであること。