安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号)の一部を次のように改正し、 平成二十一年三月三十一日から適用する。 本則中「第十二条の三」を「第十二条の三第一項」に改め、第四号を削り、本則第五号中「前各号」を 「前三号」に改め、同号を本則第四号とする。