ボイラー及び圧力容器安全規則 第四章 第二種圧力容器
(第八十四条−第九十条) |
ボイラー及び圧力容器安全規則
目次
(検定)
第八十四条 第二種圧力容器を製造し、又は輸入した者は、当該第二種圧力容器について法第四十四条第
一項の検定を受けなければならない。
2 外国において第二種圧力容器を製造した者は、当該第二種圧力容器について法第四十四条第二項の検
定を受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該第二種圧力容器を輸入した者につ
いては、前項の規定は、適用しない。
3 前二項の検定については、機械等検定規則(昭四十七年労働省令第四十五号)の定めるところによる。
第八十五条 削除
(安全弁の調整)
第八十六条 事業者は、第二種圧力容器の安全弁については、最高使用圧力以下で作動するように調整し
なければならない。ただし、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で
作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調
整することができる。
(圧力計の防護)
第八十七条 事業者は、圧力計については、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を
講じなければならない。
2 事業者は、圧力計の目もりには、当該第二種圧力容器の最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示を
しなければならない。
(定期自主検査)
第八十八条 事業者は、第二種圧力容器について、その使用を開始した後、一年以内ごとに一回、定期に、
次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない第二種圧
力容器の当該使用しない期間においては、この限りではない。
一 本体の損傷の有無
二 ふたの締付けボルトの摩耗の有無
三 管及び弁の損傷の有無
2 事業者は、前項ただし書の第二種圧力容器については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲
げる事項について自主検査を行なわなければならない。
3 事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければな
らない。
(補修等)
第八十九条 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なった場合において、異常を認めたときは、
補修その他の必要な措置を講じなければならない。
第九十条 削除