ボイラー及び圧力容器安全規則 目次
(特別特定機械等) 第二条の二 労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の厚生労働省令で定める特定機械 等は、ボイラー(小型ボイラーを除く。次章において同じ。)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。 第三章において同じ。)とする。