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労働安全衛生規則第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件 |
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改正履歴 |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第百五十一条の二十四第二項第二号の規定に基づ き、労働安全衛生規則第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき厚生労働 大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者(昭和五十二年労働省告示第百二十四号)の一部を次のよ うに改正し、平成二十一年三月三十一日から適用する。 第四条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第 二号の次に次の一号を加える。 三 職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)別表第一に掲げる検定職種のうち、 産業車両整備に係る一級又は二級の技能検定に合格した者であつて、厚生労働省労働基準局長が定め る研修を修了したもの 第四条の三第七号中「(昭和四十四年政令第二百五十八号)」を削る。