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昭和五十三年労働省告示第二十七号(労働安全衛生法の規定により
個別検定代行機関及び型式検定代行機関を指定した等の件)を廃止する告示
改正履歴
昭和五十三年労働省告示第二十七号(労働安全衛生法の規定により個別検定代行機関及び型式検定代行 機関を指定した等の件)は、平成十六年三月三十日限り廃止する。