労働安全衛生規則 目次
(救急用具) 第六百三十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方 法を労働者に周知させなければならない。 2 事業者は、前項の救急用具並びに材料を常時清潔に保たなければならない。