労働安全衛生規則 第三編 第三章
気積及び換気(第六百条−第六百三条) |
労働安全衛生規則
目次
(気積)
第六百条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メ
ートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならな
い。
(換気)
第六百一条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に
向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければなら
ない。ただし、換気が十分行われる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
2 事業者は、前条の屋内作業場の気温が十度以下であるときは、換気に際し、労働者を毎秒一メートル
以上の気流にさらしてはならない。
(坑内の通気設備)
第六百二条 事業者は、坑内の作業場においては、衛生上必要な分量の空気を坑内に送給するために、通
気設備を設けなければならない。ただし、自然換気により衛生上必要な分量の空気が供給される坑内の
作業場については、この限りでない。
(坑内の通気量の測定)
第六百三条 事業者は、第五百八十九条第三号の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、
当該作業場における通気量を測定しなければならない。
2 第五百九十条第二項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。