労働安全衛生規則 目次
第六十一条の三 都道府県労働局長は、事業者が快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し必要な 計画を作成し、提出した場合において、当該計画が法第七十一条の三の指針に照らして適切なものである と認めるときは、その旨の認定をすることができる。 2 都道府県労働局長は、法第七十一条の四の援助を行うに当たつては、前項の認定を受けた事業者に対し、 特別の配慮をするものとする。