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労働安全衛生法第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定基準の
一部を改正する告示

改正履歴


労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第二項の規定に基づき、作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)の一部を次のように改正する。


第十条第二項中第七号を第八号とし、第二号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
 二 エチレンオキシド