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粉じん作業特別教育規程

改正履歴

  粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二十二条第二項の規定に基づき、粉じん作業
特別教育規程を次のように定め、昭和五十五年十月一日から適用する。

  粉じん障害防止規則第二十二条第一項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲
げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとす
る。(表)