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透過写真撮影業務特別教育規程

改正履歴

  電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十二条の五第二項の規定に基づき、
透過写真撮影業務特別教育規程を次のように定め、昭和五十年七月一日から適用する。

  電離放射線障害防止規則第五十二条の五第一項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の
上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間以上行う
ものとする。(表)