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酸素欠乏危険作業特別教育規程 |
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改正履歴 酸素欠乏症防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第十二条第二項<現行=第一項及び第二項> に基づき、酸素欠乏危険作業特別教育規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。 (第一種酸素欠乏危険作業に係る特別教育) 第一条 酸素欠乏症等防止規則第十二条第一項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上 欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行う ものとする。(表) (第二種酸素欠乏危険作業に係る特別教育) 第二条 酸素欠乏症等防止規則第十二条第二項において準用する同条第一項の規定による特別の教育は、 学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表 の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)