安全衛生特別教育規程の一部を改正する件

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十九条の規定に基づき、安全衛生特別教育
規程(昭和四十七年労働省告示第九十二号)の一部を次の表のように改正し、令和元年十月一日から適用
する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (電気自動車等の整備の業務に係る特別教
 育)
第六条の二 安衛則第三十六条第四号の二に
 掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び
 実技教育により行うものとする。
 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる
 科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる
 範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行
 うものとする。
科目 範囲 時間
低圧の電気に関する基礎知識 低圧の電気の危険性 短絡 漏電 接地 電気絶縁 一時間
低圧の電気装置に関する基礎知識 安衛則第三十六条第四号の二の自動車の仕組みと種類 コンバータ及びインバータ 配線 駆動用蓄電池及び充電器 駆動用原動機及び発電機 電気使用機器 保守及び点検 二・五時間
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 絶縁用保護具、絶縁工具及び絶縁テープ 検電器 その他の安全作業用具 管理 〇・五時間
自動車の整備作業の方法 充電電路の防護 作業者の絶縁保護 サービスプラグの取扱いの方法 停電電路に対する措置 作業管理 救急処置 災害防止 一時間
関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 一時間
 第一項の実技教育は、安衛則第三十六条
 第四号の二の自動車の整備作業の方法につ
 いて、一時間以上行うものとする。


 (新設)
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