- ホーム >
- 法令・通達(検索) >
- 法令・通達
安全衛生情報センター
安全衛生特別教育規程の一部を改正する件
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十九条の規定に基づき、安全衛生特別教育
規程(昭和四十七年労働省告示第九十二号)の一部を次の表のように改正し、令和元年十月一日から適用
する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(電気自動車等の整備の業務に係る特別教
育)
第六条の二 安衛則第三十六条第四号の二に
掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び
実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる
科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる
範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行
うものとする。
科目 |
範囲 |
時間 |
低圧の電気に関する基礎知識 |
低圧の電気の危険性 短絡 漏電 接地 電気絶縁 |
一時間 |
低圧の電気装置に関する基礎知識 |
安衛則第三十六条第四号の二の自動車の仕組みと種類 コンバータ及びインバータ 配線 駆動用蓄電池及び充電器 駆動用原動機及び発電機 電気使用機器 保守及び点検 |
二・五時間 |
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 |
絶縁用保護具、絶縁工具及び絶縁テープ 検電器 その他の安全作業用具 管理 |
〇・五時間 |
自動車の整備作業の方法 |
充電電路の防護 作業者の絶縁保護 サービスプラグの取扱いの方法 停電電路に対する措置 作業管理 救急処置 災害防止 |
一時間 |
関係法令 |
法、令及び安衛則中の関係条項 |
一時間 |
3 第一項の実技教育は、安衛則第三十六条
第四号の二の自動車の整備作業の方法につ
いて、一時間以上行うものとする。
|
(新設)
|