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小型ボイラー取扱業務特別教育規程

改正履歴

  ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第九十二条第三項の規定に基づき、
小型ボイラー取扱業務特別教育規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

(特別の教育の実施)
第一条  ボイラー及び圧力容器安全規則第九十二条第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技
  教育により行なうものとする。

(学科教育)
第二条  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につ
  いて同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)

(実技教育)
第三条  第一条の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲に
  ついて同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)