安全衛生特別教育規程の一部を改正する件

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十九条の規定に基づき、安全衛生特別教育規
程(昭和四十七年労働省告示第九十二号)の一部を次のように改正し、平成二十七年七月一日から適用する。

 第二十一条の次に次の一条を加える。

  (足場の組立て等の業務に係る特別教育)
第二十二条 安衛則第三十六条第三十九号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものと
 する。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
 同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 範囲 時間
足場及び作業の方法に関する知識 足場の種類、材料、構造及び組立図 足場の組立て、解体及び変更の作業の方法 点検及び補修 登り桟橋、朝顔等の構造並びにこれらの組立て、解体及び変更の作業の方法 三時間
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 工事用設備及び機械の取扱い 器具及び工具 悪天候時における作業の方法 〇・五時間
労働災害の防止に関する知識 墜落防止のための設備 落下物による危険防止のための措置 保護具の使用方法及び保守点検の方法 感電防止のための措置 その他作業に伴う災害及びその防止方法 一・五時間
関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 一時間
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