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フォークリフトの定期自主検査指針
(令和5年3月31日 自主検査指針公示第21号により廃止)

改正履歴

  労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、フォークリフトの定期自主検査
指針(労働安全衛生規則第151条の21の定期自主検査に係るもの)を次のとおり公示する。
  なお、フォークリフトの定期自主検査指針(昭和56年12月28日付け自主検査指針公示第3号)は、廃止
する。(表)

備考
1  この指針は、フォークリフトについて、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第151条の21
  の規定により、1年以内に、定期に自主検査を行う場合の検査項目、検査方法及び判定基準を定めたも
  のである。
2  道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の適用を受けるフォークリフトであって、同法第48条第1
  項に基づく定期点検基準に定める点検と同等以上の点検を荷役装置又は作業装置以外の部分について実
  施し、その点検を行ったことが記録等により確認されるものについては、当該部分に係る自主検査を省
  略して差し支えないものであること。