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労働安全衛生法第四十二条の規定に基づき、
ガンマ線照射装置構造規格の一部を改正する告示

改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、ガンマ線照射装置構造規格(昭和五十年労働省告示第五十二号)の一部を次のように改正し、平成十三年四月一日から適用する。

 第一条中「照射線量率」を「自由空気中の空気カーマ率(第七条第一項第五号において「空気カーマ率」という。)」に、「二・〇六四マイクロクーロン毎キログラム毎時」を「七十マイクログレイ毎時」に、二・五八マイクロクーロン毎キログラム毎時」を「八十七マイクログレイ毎時」に改める。

 第七条第一項五号中「照射線量率(単位マイクロクーロン毎キログラム毎時)」を「空気カーマ率(単位マイクログレイ毎時)」に改める。