改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条及び電離放射線障害防止規則(昭和四十七 年労働省令第四十一号)第十条第二項の規定に基づき、エックス線装置構造規格(昭和四十七年労働省告 示第百四十九号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月三十一日から適用する。 第一条第一項中「第十三条第三十三号」を「第十三条第三項第二十二号」に改める。