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労働安全衛生法第四十二条及び電離放射線障害防止規則第十条第二項の
規定に基づき、エックス線装置構造規格の一部を改正する告示

改正履歴

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条及び電離放射線障害防止規則(昭和四十七
年労働省令第四十一号)第十条第二項の規定に基づき、エックス線装置構造規格(昭和四十七年労働省告
示第百四十九号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月三十一日から適用する。

 第一条第一項中「第十三条第三十三号」を「第十三条第三項第二十二号」に改める。