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木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び
歯の接触予防装置の構造規格 附則

木材加工用丸のこ盤並びにその反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格 目次

附 則
1  この告示は、昭和四十七年十月一日から適用する。ただし、第二条一項から第三項まで、第九条、第
  十一条、第十二条、第三十条及び第三十一条第一項の規定は昭和四十八年四月一日から、第二条第四項、
  第七条及び第八条の規定は昭和四十八年十月一日から適用する。
2  昭和四十七年十月一日において現に存する木材加工用丸のこ盤については、第二条第四項、第七条、
  第八条、第十一条、第三十条及び第三十一条第一項の規定は、適用しない。
3  木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置及び歯の接触予防装置構造規格(昭和四十六年労働省告示第四
  号)は、廃止する。
  
附 則 (平成一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長
 が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて
 いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県
 労働局長に対してされている行為とみなす。